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Hibari 探究プロジェクト - 雲雀丘学園中学校・高等学校
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探究ゼミ・プロジェクト〔 学内外と連携し、自由に学ぶ 〕

探究ゼミ

探究ゼミ「法律を学ぶ」第11回在日外国人

今日、探究ゼミ「法律を学ぶ」第11回を開催し、中1~高2の44名が60ホールに集まりました。今日のテーマは在日外国人です。

在日韓国人の大学教員が書籍出版の際、本名を名乗ることにしたら、研究の協力者から「韓国人なら協力しなかった」とどなられ、大学の講義後に学生が提出するペーパーに「韓国に帰れ」「殺す」と書かれました。2024年、彼女が東京のホテル宿泊の際にフロントで本名と住所を書いたら、パスポートか在留カード提示を求められ、特別永住者なので携帯していないと説明し、代わりに健康保険証や名刺を提示しましたが宿泊を拒否されました。25年5月、「日本名(通名)を書けば泊まれる」と代案が示されましたが、用途に応じて切り替える道具ではないので断ったそうです。

25年12月、宿泊拒否に対する損害賠償請求が提訴されました。旅館業法は、特定感染症患者・賭博など違法行為・風紀を乱すおそれ・カスハラ要求・施設に余裕がないなど「正当な理由」がない限り、宿泊を拒んではならないと定めています。

日本には約412万人の在留外国人が住み、かつて植民地下だった朝鮮半島・台湾にルーツがある人や子孫は、在留カードと違う特別永住者証明書が発行され、常時携帯義務はありません。そのことを説明したにもかかわらず、拒否されてしまったそうです。

他方、ホテル側は、旅館業法施行規則に基づき「日本国内に住所を有しない外国人の宿泊に際しては、宿泊者名簿に、氏名、住所、連絡先等の記載に加えて国籍および旅券番号の記載を義務付けている」とする厚生労働省の指示(行政指導)を根拠として示し、これまで宿泊させたことがなかったので、悪意はなく、差別ではないと主張しています。

この問題をどう考えるべきか、ホテルは損害賠償を負うべきか意見交換しました。

「払うべし」と「払う必要なし」が6:4ぐらいでした。「払うべき」派は、「通名は、支配されていた消えない傷だから強いるのはおかしい」「予約時に明示していない」「携帯義務がないことをホテルは周知徹底すべし」「当日拒否は良くない 」「特別永住者の権利が法律で決まっているから、対応できなかった企業が賠償すべし」「日本は差別をあまりしないと思っていたが、この国はどうなっているんだか」などありました。

他方、「払う必要なし」派は「ホテルの責任でなく、(義務のありなしが分かれるわかりにくい)法律が良くない」「特別永住者の証明が難しい」「通常外国人が支払い義務無しと言い出す可能性がある」などありました。

感想は「韓国籍というだけで差別するのは意味が分からない」「生まれも育ちも日本なら、国籍にかかわらず、日本人と同じ待遇を受けるべし」などありました。

悪意はなくても差別になるケースもあり、当事者の立場にたつと「本名で生きづらい社会」は問題です。他方、ホテルからすると携帯義務のない外国籍と義務のある外国籍が混在している現状が問題かもしれません。難しい問題ですが、考えねばならない問題です。

次回は10/20昼休みに60ホールで開催します。多くの方の参加を期待しています。

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