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探究ゼミ「法律を学ぶ」第12回無罪
今日、探究ゼミ「法律を学ぶ」第12回を開催し、中1~高2の43名が60ホールに集まりました。今日のテーマは殺人事件無罪判決です。
13 年前、「餃子の王将」を展開する会社の社長が京都市で拳銃で撃たれて殺害された事件で、実行役として殺人などの罪に問われた暴力団幹部に対し、京都地方裁判所は「犯罪の証明がない」などとして無罪を言い渡しました。
裁判では、直接的な証拠がない中、実行役とされた被告が社長を殺害した犯人かどうかが最大の争点となり、被告は無罪を主張していました。
一方、検察は、現場に落ちていたたばこの吸い殻から検出された DNA 型が被告と一致したことなど複数の間接証拠を挙げたうえで、「この事件を第三者が意図的に行うことは事実上不可能だ」などとして無期懲役を求刑していました。
16 日の判決で、吸い殻のたばこについて、被告が吸ったものと認められるとした一方で、「極めて用意周到に計画して遂行された犯行とみられ、関わった人物が自分に捜査の手が及ばないよう工作したことは十分想定でき、第三者がたばこの吸い殻を現場に残した可能性は排斥できない」などと指摘しました。
また、ほかの間接証拠についても検察の主張を退けたうえで、「被告が実行犯であることに合理的な疑いがあり、犯罪の証明がない」などとして無罪を言い渡しました。
この問題をどう考えるべきか、意見交換しました。
有罪派も若干いましたが、ほとんどが無罪派でした。無罪派は、「動機不明。証拠もはっきりしない」「無罪推定の原則があるので、無罪」「怪しいだけでは有罪にできない。冤罪を生む可能性あり」などありました。
感想は「動機が気になる」「黒幕を暴いてほしい」「遺族からすると判決を受け入れられないだろう」「私なら判決を出せない」「裁判官の難しさがよくわかった」「気になっていた事件だったので、ここで学べてすっきりした」などありました。
状況証拠のみで有罪を立証するのは、大変難しいです。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則が何のためにあるのか、その点を考えねばなりません。昨年のゼミでとりあげた「紀州のドンファン事件」でも妻は無罪になりました。今回も、刑事裁判の難しさを考えさせられる事件です。
次回は10/27昼休みに60ホールで開催します。多くの方の参加を期待しています。