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探究ゼミ「法律を学ぶ」第12回偽広告
本日の昼休みに探究ゼミ「法律を学ぶ」第12回を開催し、中1~高3の28名が60ホールに集まりました。
今日のテーマは、「偽広告の真実性確認」です。
著名人になりすましたSNS上の偽広告について「真実かどうか調査を怠った」として、うその投資の勧誘を受け金銭をだまし取られ詐欺被害にあった4人がフェイスブックなどを運営するメタの日本法人に加えて、アメリカに拠点を置くメタ本社にも賠償を求めた裁判で、本社側は「投資広告の真実性を確認する義務はない」などとして全面的に争う姿勢を示しました。
原告側弁護士によると、メタ本社は「日本の法律上、SNSプロバイダーに投資広告の真実性を確認する義務はなく、被害との因果関係もない」などとして、訴えを退けるよう求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示したということです。
原告側の弁護団は裁判のあとの記者会見で、同様の相談が全国から相次いで寄せられているとした上で、10月末にも同様の訴訟を各地の裁判所に追加で起こす方針を明らかにしました。
「なりすまし広告」は、パブリシティ権侵害にあたり、侵害された有名人への損害賠償責任が侵害者に課されます。また、広告媒体の運営により利益を受け取っている以上、そのプラットフォームを法にかなったかたちに整備し、管理・運営していく責任があるという見解もあり、SNSの会社の責任を追及する意見も強くなっています。
冒頭に挙げた前澤友作氏がMeta社らを提訴した件も、本来プラットフォームの利用規程に違反している広告が放置され、実際の詐欺被害を生じさせているほか、肖像を利用された者のパブリシティ権などの権利を侵害しつづけている現状に対する責任追及の側面が強いといえます。
どう考えるか、皆で意見交換したうえで、結論を尋ねたところ、「責任あり」が3名、「なし」が25名でした。
責任あり派は「メディアの信頼につながる」「ファクトチェックすべし」「掲載した責任あり」、なし派は「市ペースを貸しているだけ」「インターネットは誰でもできるので、義務なし」「利用規約に明記すべし」「悪いのは騙した人」「自己責任」などの意見がありました。
いろいろな広告が掲載されています.有名人が出ていることで騙されてしまうという今日の問題、どう考えていくべきでしょうか。
次回は10/29に60ホールで開催します。多くの参加を期待しています。