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探究ゼミ「法律を学ぶ」第17回無罪
今日、探究ゼミ「法律を学ぶ」第17回を開催し、中1~高2の18名が60ホールに集まりました。
今日のテーマは、「『紀州のドン・ファン』元妻無罪判決」です。「9月17日の探究ゼミ(こちらをクリック)」で取り上げた事件の判決が出ました。和歌山の資産家で"紀州のドン・ファン"と呼ばれた会社社長に覚醒剤を摂取させて殺害したとして、元妻が殺人などの罪に問われた裁判で、和歌山地裁は「元妻が殺害したとするには合理的な疑いが残る」として、先月無罪を言い渡しました。
元妻は2018年、会社社長が自宅で急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐり、覚醒剤を摂取させて殺害したとして、殺人などの罪に問われ、裁判では、殺人か、被告人が犯人かが争点となりました。
検察が「遺産を得るために殺害する動機があり、覚醒剤を摂取させることができたのは被告だけだ」として無期懲役を求刑したのに対し、被告は「社長を殺していないし、覚醒剤を摂取させていません」などと無罪を主張していました。
判決で地裁は「当時、自宅で2人きりで、覚醒剤を摂取させた殺害は可能と考えられるが、摂取時刻に幅があることなどから、実際に覚醒剤を飲ませたとまでは推認できない」と指摘しました。
さらに、「多額の遺産相続できるなど動機になり得る事情はあったが、『覚醒剤』や『完全犯罪』などの検索履歴についても、それ自体が殺害を計画していた行動とは言えず、野崎さんが初めて覚醒剤を使用し、誤って致死量を摂取して死亡した可能性がある」などと述べました。そのうえで「野崎さんに覚醒剤を摂取させて殺害したとするには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡しました。検察は控訴しました。
この記事を読んだうえで、意見交換しました。
生徒の感想として、「冤罪は絶対ダメだから物証は本当に大事と思った」「現時点では罪に問えない」「控訴審が気になる」「遺族・被害者の立場に立てば、きちんとしてほしい」などの意見がありました。
12日映画「99.9」がテレビ放送されましたが、起訴された場合の有罪率は99.8%です。しかし、物証の重要性が問われた事件です。
次回は1/28に60ホールで開催します。多くの方の参加を期待しています。