何もかもが新しく感じる4月がやって来ました。クラス替え・新しい先生・友達…新しい環境に不安を持っている人もいるかもしれませんね。でも大丈夫!気持ちはみんな同じだし、あせらずゆっくり進んでいきましょう。保健室も微力ながら応援します! くれぐれも1人でがまんしないようにね。そして、思いやりを大切にしてください。
「保健室だより」では健康診断などの保健行事の連絡や、からだや心の健康についてお知らせします。皆さんが自分の体や心に興味がもてるよう、いろんな情報をのせていきたいと思っています。1年間どうぞよろしくお願いします。
★生徒健康診断★
4月の保健行事といえば、毎年一回の「生徒健康診断」です。
4月25日(水)に行います。(体力測定と講演会も同時開催です。)
お休みのないように体調を整えておいてくださいね。
*欠席・受けもれの生徒対象健康診断日は5月12日(土)となります。
★「学校において予防すべき伝染病」について★
学校保健安全法施行規則の一部を改正に伴い、
「学校において予防すべき伝染病」について変更があります。
赤字が今回の変更点です。ご確認下さい(ほけんだよりでもお伝えします。)
下記の疾患にかかっていると医師の診断を受けた場合、定められた期間は出席停止となります。医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。
登校してもよいと言われたら「登校許可証明」を医師に書いてもらい、学校に提出してください。所定の用紙は学校にあります。(登校許可証明書←こちらをクリックでプリントアウトもできます。できるだけの指定の用紙をお使い下さい。)
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◆「学校において予防すべき伝染病」は以下の通り(学校保健安全法より) 赤字部分が変更点
第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
第二種:インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
第三種:腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
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◆出席停止の期間は下記のように定められています。(学校保健安全法より)赤字部分が変更点
① 第一種の伝染病は、治癒するまで出席停止
② 第二種の伝染病は、原則として次の期間は出席停止 赤字部分が今回の変更点
●インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで
●百日咳:特有の咳が消失するまで 又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
●麻疹:解熱後3日を経過するまで
●流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
●風疹:発疹が消失するまで
●水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
●咽頭結膜炎:主要症状が消退した後2日を経過するまで
●髄膜炎菌性髄膜炎 :病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
●結核:病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
*なお、上記期間については、病状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めたときはこの限りではない。
③ 第3種伝染病は、症状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めるまで