租税教室の開催
先日、高校3年生の国際科の生徒を対象に「租税教室」を開催しました。講師は西宮税務署から委嘱された税理士の藤原和哉氏です。内容は最初に税の概要を説明していただいた後、理解を深めるために身近な所得税の医療費控除を取り上げて実際の申告用紙を用いて丁寧に教えていただきました。残念ながらこの租税教室を参観することができませんでしたが、終了後、藤原さんに感想をお伺いしたところ、生徒達も税金に対しての関心は深く色々な発言があったとのことでした。
日本国憲法第30条には「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う」と規定されており、現在国や地方公共団体が公共サービスを実施するために税金を徴収しています。しかし、どのような種類の税金があり、これらが何に使われており、財政状況がどうなっているのかをきっちり把握している人は少ないように思います。大きくは納税者と納税が同一である直接税と異なる間接税があります。直接税には「所得税」「法人税」「道府県民税」「事業税」等があり、間接税には「消費税」「酒税」「タバコ税」等があります。
直接税の代表である所得税は〝個人の収入から必要経費を引いた所得をベースに各種の所得控除を加味して課税対象額が算出される〟ことになっています。今回学習した「医療費控除」は〝自分や家族のために支払った医療費から保険金等で補填された金額を引いた残額が10万円を超える場合〟に適応されるものです。
また、現在話題になっている消費税は1989年に導入(3%)され、1997年に現在の5%に引き上げられていますが、世界各国と比較すると極端に低い水準です。因みにヨーロッパ諸国は20%前後であり、スウェーデンやデンマークは25%になっています。高福祉の維持には高負担が不可欠なのです。一度、税金についての理解を深めておいて下さい。